がんは死亡原因の3分の1を超える国民最大の疾病です。
国民の皆さんのがんに対する強い関心を背景に、平成18年、がん対策基本法が制定されました。がん対策基本法では、「がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療を受けることができるようにすること」、「がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること」、などが基本理念として謳われ(同法第2条)、「がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすること」等がん患者の療養生活の質の維持向上に必要な施策を講じることを国及び地方公共団体に求めています(同法第16条)。
東京逓信病院では、このようながん対策基本法の背景にある国民の皆さんの切実な願いにお答えするため、一人ひとりの患者さんにとって、よりふさわしい医療をより良い療養環境のなかで提供できるよう、スタッフの充実と先進的な医療機器の導入を図っております。
当院のがんケアの基本的な方針は「チーム医療によるトータルケア」のご提供です。
がんの治療方法は、手術、放射線治療、化学療法、さらには免疫療法など多岐に亘りますが、当院では、「がん難民を作らないがん医療」をモットーに、各部門がその専門性を活かしつつ、しかも相互に緊密な連携を持って、患者さん中心の心のこもった、満足いただける医療を提供するよう取り組んでいます。緩和ケアチームも実績を上げています。
また、患者さんから寄せられる治療やこれに伴う生活上のさまざまな心配事などのご相談に対しても、がん相談支援センターにおいて一元的にお受けしています。
【参考条文】
がん対策基本法(平成18年6月23日 法律第98号)
(基本理念)
第二条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
一 がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進するとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果を普及し、活用し、及び発展させること。
二 がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切ながんに係る医療(以下「がん医療」という。)を受けることができるようにすること。
三 がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。
(がん患者の療養生活の質の維持向上)
第十六条 国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて疼痛等の緩和を目的とする医療が早期から適切に行われるようにすること、居宅においてがん患者に対しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するがん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他のがん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。