平成21年7月1日から、DPC対象病院として厚生労働省の調査に協力しつつ、一般病棟にご入院の患者さんの医療保険制度による入院医療費は、DPCにより会計をさせていただいております。
DPCとは、「Diagnosis Procedure Combination」の略で、傷病名、病状、手術、処置、検査等により、患者さんの入院の治療内容を分類(以下、診断群分類といいます。)して、その 診断群分類ごとに医療費を計算する新しい制度のことをいいます。
DPCの制度は、閣議決定により平成15年度から大学病院などの全国82の特定機能病院に導入されましたが、年々導入病院が増加しています。
DPCの制度的なメリットとしては、無駄のない効率的な医療の追求による医療費の抑制、全国のDPC病院から集められたデータの公開による医療の平準化があります。
また、厚生労働省は、DPC対象病院は急性期医療を担う病院であると位置付けています。
当院は、医療費の抑制、医療の平準化に貢献するため、また、当院の理念である「私たちは、患者さんに満足いただける心のこもった良質な医療を提供し、社会に貢献します。」に基づき、急性期医療を担う病院としてDPCを導入いたします。
DPCによる入院費は、ご入院の患者さんにおいて、「最も医療資源が投入された傷病名」を基本に、「その他の傷病名」「病状」「検査」「治療内容」に応じて厚生労働省が定めた診断群分類ごとの1日当たりの定額医療費に医師の手技料や病院ごとの施設基準による加算などをプラスして計算します。
なお、ここでいう「医療資源」とは、診療報酬の点数のみならず、医師、看護師、技師等の労力も含むものです。
DPCでは、「診断群分類別の1日当たりの定額医療費」により計算される部分を包括評価、「医師の手技料等」により計算される部分を出来高評価といいます。
従来の計算方法と比較して、図で表します。
DPCでは、「最も医療資源が投入された傷病名」「検査」「治療内容」などの組み合わせとご入院の日数により医療費が決まりますので、積み上げ式の診療費と比べて、高くなる場合もありますし、安くなる場合もあります。
患者さんの容態により、診療科の変更や治療内容の変更があり、基本となる「最も医療資源が投入された傷病名」が変わる場合は、「診断群分類別の1日当たりの定額医療費」も変わります。したがいまして、お支払い後に「最も医療資源が投入された傷病名」に変更があった場合は、入院の初日からさかのぼって入院費を再計算することになります。その際に発生した過不足については、精算することになります。
一般病床にご入院の患者さんの入院医療費については、DPCによる会計の対象となりますが、以下の場合は従来の方法で会計します。
なお、歯科口腔外科にご入院の場合も、従来の方法で会計します。
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