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東京逓信病院 医師の診療指針

目的

 本指針は、日本郵政株式会社逓信病院設置規程及び東京逓信病院診療科内部組織内規に基づき、医師の診療に関する基本的な考え方と診療上の方針を明確にすることを目的とする。

診療業務に関する基本的考え方と診療上の方針

 東京逓信病院(以下、「当院」という。)に勤務する医師は、当院の理念・基本方針、患者の権利、職業倫理、臨床倫理指針及び本診療指針に基づき、高度・良質でかつ安心・安全な医療を提供するとともに、教育研修体制の充実を図るため尽力する。

(1)紹介受診重点医療機関および東京都がん診療連携拠点病院としての機能を最大限に発揮した診療を
   提供する。
(2)地域の医療機関・連携医等と緊密な連携に基づく診療を提供する。
(3)複数の専門医及びメディカルスタッフからなるチームとして診療を担当する。

医師の呼称

 当院の医師の呼称は、次のとおりとする。

 (1)院長
 (2)副院長
 (3)院長補佐
 (4)部長・センター長
 (5)主任医長
 (6)医長
 (7)医員
 (8)後期研修医(専修医)‥‥ 医師法第16条の二による臨床研修修了後3年間
 (9)専攻医       ‥‥ 専門研修プログラムに登録し研修を行っている医師
(10)臨床研修医     ‥‥ 医師法第16条の二による臨床研修を受けている医師
(11)委嘱医師      ‥‥ 委嘱契約で外来診療等を担当する医師
(12)研究生       ‥‥ 当院において当院の社員とともに研究等を行うため当院に出入り
                 するが、当院から一切の報酬等の給付を行わない医師

医師の責任体制

 当院の医師の責任体制は、次のとおりとする。

(1)診療管理責任者は、院長とする。
(2)各科(センターを含む。以下同じ。)責任者は1名とし、部長・センター長(副院長、院長補佐を兼務
   できる。部長・センター長の代理を含む。)のほか、院長(又は病院管理部長)が指名した者とし、
   当該診療科の診療部門の診療及び研修指導等の責任を持つ。
(3)病棟責任医師は、病棟ごとに院長が指名した者とし、当該病棟の診療部門の調整及び責任を持つ。

医師の職務

 当院の役職医師の職務は、次のとおりとする。

(1)院長        ‥‥ 東京逓信病院を統括する。
(2)副院長       ‥‥ 院長を補佐する。
(3)院長補佐      ‥‥ 院長からの特命等を受け持つ。
(4)部長・センター長  ‥‥ 院長の指示を受けて、当該科を統括し、医務の責任を負う。
(5)主任医長      ‥‥ 部長を補佐し、医務を受け持つ。
(6)医長        ‥‥ 部長及び主任医長を補佐し、医務を受け持つ

チーム医療の遂行

(1)当院ではチーム医療を積極的に推進し、診療科及び診療チームは、業務の負担が一人の医師に集中しな
   いよう常に配慮する。
(2)各科責任者、主治医、担当医、及び担当研修医は、協力して患者の診療にあたる。診療科及び診療チー
   ムとしての意思決定は、医療の質の向上と安全性の確保に不可欠である。
(3)医師は、メディカルスタッフと協力して患者に質の高い医療を提供しなければならない。医師は、メデ
   ィカルスタッフからの診療要請に速やかに対応し、診療の結果をメディカルスタッフと共有する。

入院診療の責任体制

(1)入院患者の診療に際しては、各科責任者が必ず受持医(主治医、担当医等の総称)を指定する。
  ア 主治医
    患者の診療に主たる責任を有する医師であり、入退院を含む全ての診療方針を決定する。
  イ 主治医の資格
    主治医は原則として正規社員の医師でかつ各科責任者が認めた者とする。
    なお、契約社員であっても各科責任者等が特に認めたものはこれに加えることができる。
    ただし、臨床研修医は主治医になることはできない。
  ウ 診療科が複数科にわたる場合
    入院診療科の主治医は、必要に応じて他科に診療を依頼することができる。
    各科の医師は連帯して診療の責任を果たす。
  エ 担当医
    主治医の指示や指導のもとで診療を行う医師をいう。(契約社員を含む。)

(2)各科責任者は、急患等の入院で主治医が明らかでないときは、これを指名する。

(3)主治医等の表示及びカルテへの登録は、別に定める。

(4)主治医等の職務
  ア 主治医及び担当医
   ① 主治医及び担当医は原則として毎日診察し、所見等をカルテに記載する。
     ただし、担当医が臨床研修医である場合は主治医(又は指導医)の確認を要する。
     また、患者情報はお互いに報告、連絡、相談し、最善の診療に取り組む。
     他の医師が診察し所見・意見を書くことに問題はない。
   ② 診察は、可能な限り勤務時間内に行う。
   ③ 看護師などへの指示は、可能な限り決められた時間までに、明確に行う。
   ④ 他の職種との協調を図り、チーム医療を推進する。
   ⑤ 主治医及び担当医は、PHS等で常に連絡がとれるようにする。
  イ 主治医
   ① 主治医は、治療方針やその変更などをカルテに記載する。
   ② 主治医は、担当医の指導を行う。
   ③ 主治医が出張等で不在の場合は、代理の主治医を立て、患者の診療に支障がないようにする。
   ④ 主治医は、時間外診療等での入院患者を、当直医から疾病区分により引き継ぐ。
     事態の緊急性に鑑み、決定した病棟の担当医の承認があったものと看做し、原則として
     入院の受け入れを追認し、各診療科の責任者または代理の医師が主治医を決める。
  ウ 担当医
    該当する診療科の一員として、主治医の指導のもとに診療に携わる。

(5)病棟回診
   各診療科の責任者又は責任者が特に指名した者は、週一回以上、定期的に回診を行わなければ
   ならない。回診後は患者に関わる問題点について協議し、診療録に記録に残さなければならない。

外来診療の責任体制

(1)外来診療医
   全ての外来診療医師は、その患者の診療に責任を持ち、適切な外来診療に努めなければならない。
(2)主治医等の表示及びカルテへの登録は、別に定める。
(3)急患担当医 診療時間内(診療日の8:30~17:15)の救急患者で受入診療科が明確な場合の
   受入は、各診療科の急患担当医が受け入れる。

臨床研修医の診療等

(1)臨床研修医の指導に際しては、各科責任者が指導医を指名し、各科責任者の監督のもと、
   指導医が臨床研修医を指導する。
(2)臨床研修医の入院診療
   原則として主治医あるいは診療科の指導医の指示や指導の下、担当医として診療を
   行うことができるが、主治医になることはできない。
(3)臨床研修医の外来診療
   原則として外来診療を単独で行うことはできない。
(4)実習生の指導等
   臨床研修医は、病院見学等実習生の指導を行うことができる。
(5)別に定める「研修医が単独で実施してよい診察・検査・治療の基準」の範囲内で診療を行う。

緊急時の対応

(1)診療科の責任者、主治医、及び担当医は、緊急時対応医師の連絡先を明らかにしておく。
(2)主治医及び担当医は、深夜及び休日を問わず、担当する患者に関する緊急連絡を受けたときは、
   当直医等と連携して診療業務を遂行する。

診療方針の決定

(1)診療科の責任者は、主治医、担当医、その他の医師を含めて、少なくとも週 1 回はカンファレンスを
   開催し、すべての患者の診療上の基本方針(以下「診療方針」という。)を討議・決定する。
   グループ診療を行っている診療科では、グループ単位で討議を行ってもよいが、診療方針の決定に
   当たっては、診療科の責任者の承認を得る。
   主治医及び担当医は、決定した診療方針に従って診療を遂行する。
(2)診療科の責任者は、患者に高度な侵襲を伴う診療行為(全身麻酔の手術や重大な合併症を起こし得る
   検査等をいう。以下同じ。)を行う場合、あらかじめカンファレンスを開催して診療方針を討議・
   決定する。また、必要に応じて他診療科の医師又はメディカルスタッフの意見を聞き診療方針の決定
   の参考とする。
(3)主治医及び担当医は、担当患者の病状に変化を認め、診療方針の再検討が必要となった場合でかつカ
   ンファレンスで討議する時間的余裕がないときは、診療科の責任者等と討議して診療方針を変更する。
(4)主治医又は担当医は、診療方針及び診療計画を患者に説明する。診療方針又は診療計画を変更する場合
   も同様とする。

説明と同意の取得

(1)医師は、患者本人に対して病状、診療計画、検査結果、治療内容等を適宜説明する。
   ただし、小児患者、意識障害・知的障害・精神的問題を有する患者又は説明することが診療上有害と
   判断される患者にあっては、保護者又は代諾者に十分に説明して理解を得る。
(2)医師は、患者に高度な侵襲を伴う診療行為を実施するときは、病状を説明するだけでなく、当該診療が
   必要な理由及びその具体的な内容、予想される身体障害及び合併症、実施しないときに予想される結果
   他の手段とその利害得失、実施後の一般的経過等を説明し、同意を得る。
   ただし、緊急時で同意を得る時間的余裕のないときは、事後に説明を行い同意を得る。
(3)医師が患者に重要な説明を行うときは、同席基準に基づき他のメディカルスタッフが立ち会う。
   なお、患者の同意が得られるならば、患者が信頼する家族等の同席の下で説明することが望ましい。
(4)医師は、経験の少ない診療行為を実施する際には、その旨を患者に伝え、準備状況を説明する。
   また、患者が他の医療機関を希望する場合は、速やかに紹介する。
(5)医師は、同意書に署名を求める際は、患者が他医療機関の医師の意見(セカンド・オピニオン)を
   聞くことができ及びその際には必要な資料を提供することを伝える。
(6)医師は、説明直後に同意書に署名を求めることを極力避ける。
   患者が家族等と十分に相談できるよう配慮する。

記録

(1)主治医又は担当医は、入院診療計画書に担当患者の診療計画等を記載する。
(2)診療科は、開催したカンファレンス等の記録(日時、場所、出席者及び討議内容を記載)を作成する。
(3)医師は、高度な侵襲を伴う診療行為の施行については、患者への説明内容を診療録に詳細に記載する。
(4)医師は、患者を診療したときは、速やかに診療録に記載する。記載の方法は、
   「東京逓信病院診療録管理・取扱要領」に従う。
   なお、多職種間の情報共有を円滑にするため、略語の多用を避け、平易な日本語で記述する。
   また、患者退院後は、できるだけ速やかに、原則1 週間以内に、遅くとも2週間以内に退院時サマリを
   作成する。
(5)主治医又は担当医は、オーダーした画像、病理検査、及び検体検査結果を確認し、診療録に内容を
   記載する。

患者死亡時の対応

(1)医師は、患者が死亡したときは、家族に速やかにその旨を伝え、死因について可能な限り説明する。
(2)医師は、診療結果を検証するため、患者の家族に病理解剖を提案することが望ましい。
(3)医師は、死亡又は死産が発生した場合には、原則 24 時間以内に、医療安全対策室に報告する。
(4)医師は、外因死など異状死が疑われるときは、当該診療科の責任者又はリスクマネージャーを通じて
   速やかに医療安全対策室へ報告する。
   なお、医師が異状死と判断したときは24 時間以内に所轄警察署へ連絡して死因の解明を警察に委ねる。

成績の公表と情報収集

(1)診療科の責任者は、主要疾患についてのデータベースを作成し、期間を決めて診療成績等を評価した
   上で、当院ホームページまたは学会・学術雑誌等に公表して医学の進歩に寄与するとともに、診療の
   質の向上に役立てる。
(2)診療科の責任者は、当該診療科の診療の質を高く保つために、扱っている主要疾患についての情報を
   収集し、医師やメディカルスタッフと共有する。
   同時に当該科の医師の学会発表・学術雑誌等の公表を推奨し、かつ指導する。

改廃

 本指針の改廃は、院長の決定によるものとする。
 ただし、本指針の趣旨に反しない軽微な改定については、経営管理課長が行うことができる。
 本指針は、定期的に見直すほか、業務や経営環境の変化に応じて随時見直すものとする。

所管

 本指針の所管は、経営管理課とする。
 

 附 則
 本指針は、2024年11月1日から施行する。




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