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交通事故・労災による受診
当院は、「東京都指定二次救急医療機関」及び「労災指定病院」に指定されております。突然の事故・怪我で病院にかかられた際の手続の基本についてご案内いたします。
交通事故による受診
交通事故における診療については、基本的には自費扱いとして、交通事故のための保険(自賠責保険・任意保険)を使用し、お支払いをしていただきます。
- 病院としては、原則として受診された患者さまに対して(被害者、加害者にかかわらず)診療費を請求いたします。
- 相手のはっきりしている交通事故は、自賠責保険(人身事故の被害者に対し120万円以内で治療費・慰謝料・休業補償等を補償)を基本的に適用して費用を算定いたします。
- 交通事故の場合、傷病の治療は自由診療扱いとなり、1点単価20円として計算します。
- お支払時にお渡しする領収書は、大切に保管し、後日、診療報酬明細書が必要となった際には領収書を必ずお持ちください。
- 任意保険をご利用の場合には、治療費の請求を病院と保険会社で直接行なう「一括請求」という請求方法もご利用いただけます。保険会社にご相談いただき、保険会社より病院へ連絡くださるようお願い致します。
- 警察署へ提出する診断書以外の診断書料は患者さまの自費でお支払いいただくことになります。(自賠責保険の適用範囲外)
- 健康保険の使用を希望される場合は、その旨お申し出ください。(保険者へ「第三者行為届」の手続をお願い致します。)
仕事上のけが、病気による受診(労災)
- お仕事が原因による疾病については、健康保険は使用できません(健康保険法)。
- 労災又は自費での診療となります。
- 通勤災害などについては、自賠責保険適用の場合もあります。
- 当院では、労災様式を提出していただくまでは自費扱いで請求をしております。
- 患者さまは労災様式を作成し、治療費の領収書と一緒に持参してください(中央受付1番、2番窓口へ。受付時間:平日のみ、9:00~15:30)。自費負担分を返金いたします。
受診の流れ
- お薬をお受け取りになる場合、当院は原則院外処方ですので、院外の薬局にも同様に上記の給付請求書を提出してください。
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