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紹介状と選定療養費
初診患者さんへのお知らせ
初診時選定療養費について
当院では、病院と医院・診療所等の機能分担の推進を図る観点から、他の医院・診療所等の保険医療機関からの「紹介状(診療情報提供書)」をお持ちでなく、直接来院された初診の方につきましては、初診に係る費用として、初診時選定療養費を負担していただくことにしています。
なお、紹介状(診療情報提供書)を当日持参するのを忘れた方もこの療養費をいただきます。また、紹介状(診療情報提供書)をお持ちでない場合は、受診出来ない診療科がございます。
【初診時選定療養費】
7,700円(消費税込み)
※ 受診空白期間が3か月以上ある場合は、原則「初診」扱いとなります。
なお、下記項目(※)に該当する場合は、この限りではありません。
(※)「初診時選定療養費」を負担いただく必要のない方
- 救急車で来院された方
- 各種公費負担制度(指定難病、生活保護等)の受給対象の方
- 労働災害、公務災害、交通事故で受診される方 等
「
初診時選定療養費」とは、「初期の治療は地域の医院・診療所などで、高度・専門医療は病院(200床以上)で行う」という、医療機関の機能分担の推進を目的として厚生労働省により制定された制度です。
地域の診療所等との連携について
当院は29の専門診療科、ベッド数461床の入院施設、CT、MRI、ライナック等の高度医療機器を有し、入院治療や専門診療を行う病院です。このような特色を生かして、当院では地域の診療所等との積極的な連携を行っております。
当院を初めてご利用になられる患者さんは、できる限りご近所に開業している診療所等で一度受診されることをお勧めいたします。病状によって診療所の医師が当院での診療が必要と判断されれば、「紹介状」を書いていただき当院を受診ください。
なお、当院において適切な治療を行った後、患者さんの病状に応じてその後の療養を行っていただくために適切な診療所等をご紹介いたします。
「2ドクターシステム」について
【参考】紹介状と初診時選定療養費の関係をご理解いただくためのQ&A
- Q. なぜ紹介状が必要なのですか。
- A. 紹介状をご持参いただいた患者さんは、受診に際して紹介元の医師により適切な診療科が判断されている、紹介状により診療内容が即座に把握できる、セカンドオピニオンの役割を果たすことも可能になる等、より適切な診療をお受けになることができるといったメリットがあります。
また、平成12年度の診療報酬の改正で「病院は入院治療や専門診療を、診療所は外来診療を」というように役割を分担し、病院における初診診療は、できるだけ他診療所からの紹介(紹介状)を受けて行なうことになっています。
- Q. 紹介状がないと東京逓信病院にかかれないのですか。
- A. 紹介状がなくても診療は受けられます。ただし、当院を初めて受診されるときなどに、紹介状があるかないかによって、料金の一部に違いが発生します。ですから、当院を初めて受診される場合には、できるだけ他の病院や診療所からの紹介状を持参してください。また、紹介状をお持ちでない場合は、受診出来ない診療科がございます。
- Q. 紹介状があると、どうなるのですか。
- A. 健康保険法で定められた書式又はそれに準じた内容の紹介状をお持ちになった場合は、「Q なぜ紹介状が必要なのですか。」に述べましたメリットがある一方、初診時選定療養費が必要ありません。
- Q. では、紹介状がない場合はどうなりますか。
- A. 通常の医療費の他に初診時選定療養費として7,700円(消費税込み)をお支払いいただくことになります。
- Q. 初診時選定療養費は毎回支払わなければならないのですか。
- A. いいえ。この料金は当院を初めて受診された患者さんと、久しぶり(3か月以上期間があいた場合)に受診された患者さんにお支払いいただくものですから、現在、当院に通院されている患者さんには、お支払いいただく必要はありません。
- Q. 紹介状を持参しなくても初診時選定療養費を免除される場合はありますか。
- A. 救急車で来院された患者さん、国や地方公共団体等の難病の適用を受けている患者さんは除かれます。
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簡単なQ&Aですが、おわかりいただけましたでしょうか。わからない点がございましたら、中央受付の窓口職員にお尋ねください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
当院に再受診を希望の方へ
かかりつけ医や身近な医療機関などへの紹介を勧められたが、引き続き当院で経過観察を希望される場合は、再診時選定療養費:4,400円/回(受診の度に必要)の追加支払いが必要となります。
将来、症状の悪化や別の病気で再度受診が必要な場合は紹介状を持参ください。
時間外(休日・夜間)に受診する方へのお知らせ
時間外選定療養費について
2023年10月1日から、夜間・休日に受診した方のうち緊急性を認めないと判断された方に、時間外選定療養費として7,700円(税込み)を徴収させていただくことになりました。詳細はこちら(976KB)をご確認ください。皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
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