ウイルス性肝炎の治療をされる方へ
(医療費助成について)
B型、C型のウィルス性肝炎の方は医療費の助成制度があります。
平成23年12月26日から、C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びタラプレビル3剤併用法が医療費助成の対象となりました。
医療費助成の対象となっている治療
- ★B型ウイルス肝炎★
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- インターフェロン治療(インターフェロン製剤、ペグインターフェロン製剤による治療)
▼医療費助成の制度は原則1回。要件を満たす限り、本制度による2回目の助成が受けられる。
- 核酸アナログ製剤治療
▼申請により更新が可能。
- ★C型ウイルス肝炎★
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- インターフェロン単剤治療
- インターフェロン及び(ペグ)リバビリン併用治療
▼医療費助成の制度は原則1回。要件を満たす限り、本制度による2回目の助成が受けられる。
- ペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法
▼1回限り。更新や延長はありません。
助成の内容
医療費の自己負担限度額は1ヶ月につき1万円(上位所得の方は2万円)までとなります。
保険診療以外の費用(室料差額など)は助成の対象となりません。
助成の期間
助成の期間は区市町村の担当窓口へ申請書等を提出した月の初日から1年間です。申請月より前に遡ることはできません。また、3剤併用療法の助成期間は7か月です。
申請窓口(東京都の場合)
区市町村の担当窓口。
助成の手続き(東京都の場合)
- 医療費助成申請書
- 診断書(対象治療ごとに所定の様式が異なります。3剤併用は肝臓専門医療機関のうち、認定基準を満たした医療機関に限られます。当院は都の肝臓専門医療機関の指定を受けています。)
- 健康保険証の写し
- 高齢受給者証の写し(お持ちの方のみ)
- 住民票(原本。世帯全員分のもので続柄が記載されたもの。発行から3ヶ月以内のもの)
- 住民票に記載された世帯全員分の区市町村民税の課税状況を証明するもの(20歳未満は除く)
※助成期間の初日から医療券が交付されるまでの間に支払った医療費等助成期間の初日から「医療券」が届くまでの間に、助成対象となる医療費を月額自己負担額を超えて医療機関や保険薬局に支払った場合には、患者さんからの請求によって対象の医療費を払い戻しにより助成します。請求してから医療費等の入金までに2ヶ月かかります。
他県の方は手続きの書類が異なる場合がありますので、詳しいことは医療福祉相談室までお問い合わせください。
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